「海と山と季節の中で」 

令和4年早端月(はづき)の29日

山義の食材コンシェルジュ兼ブログ編集長です。
季節の食材のあれやこれやミニ知識をプロの目線でご紹介いたします。

1月25日は「中華まんの日」。今週の25日は皆さま、中華まんを召し上がられましたか?以前(10月23日)のブログに投稿したのですが、明治35年北海道旭川市で日本観測史上最低気温を記録した日なのです。寒い日にあったかい中華まんを食べようということで制定されたんですよ。

さて、今回は弊社が取得している「商標」についてのお話です。
「商標」とは、自社の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するマークのことです。私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、この「商標」を目印として選んでいますよね!我々事業者が自社の商品に対する信用を積み重ねることにより「商標」に「信頼がおける」「安心して買える」と言ったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っているんです。

商標マーク

このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守っているのが「商標権」という知的財産権です。

白エビくん
ゲンゲくん
越中まん

上記の3点が弊社が保有している知的財産権です。

今後も同業他社さんに真似されないオリジナルな株式会社山義発の商品を開発していきます。さらに、後世に残るような末永く愛される商品づくりをしてまいります。そのための努力をし続けてまいります!

それでは、次回まで「おいしく!たのしく!よろしく!」

                      食材コンシェルジュ兼ブログ編集長

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